我が家の住宅ローンは金利が違う2つのローンがありました。金利も高かったので必死で繰り上げ返済し、金額が少なかった方のローンを完済しました。
ローンを借りるときの抵当権設定の登記申請は、銀行がやってくれます。でも抵当権抹消の登記申請は自分でするか、司法書士に頼むかのどちらかなのですが知ってましたか?私は今回初めて知りました。
そもそも抵当権って何?登記申請書って?法務局はどこにある?という何もわからない私。そんなパート主婦でも自分でできた、抵当権抹消の登記申請のやり方を紹介します。
抵当権とは
簡単に言うと銀行から住宅ローンなどのお金を借りた場合、もし住宅ローンを返せなかったらあなたの土地・建物を、お金の代わりに銀行が取り上げるからねという権利のことです。
住宅ローンを組むときには、国にこの土地・建物は抵当権が設定されていることを届け出て、その権利を認めてもらっています。
抵当権の登記申請は銀行がやってくれます。
抵当権抹消とは
国に認めてもらっていた、もし住宅ローンを返せなかったら土地・建物をお金の代わりに銀行が取り上げるよという権利を解除してもらうことです。
抵当権抹消の登記申請は、銀行ではしてくれないので、ローンを完済した個人がします。抵当権抹消をしておかないと、土地・建物を売却するとき、相続のとき、新たなローンを組むときに不都合がでます。
住宅ローンを完済したら早めに抵当権抹消の登記申請をしましょう。後でしようとすると書類の紛失などがあった場合、お金と時間がさらに必要になることがあります。
抵当権抹消の登記申請を自分でする
銀行からの連絡
住宅ローンを完済すると銀行から通知がきます。
我が家の場合は、ローン契約終了のお知らせとともに「個人ローン契約書」と「保証委託契約証書」が送られてきました。
そして抵当権抹消の手続きをするには
②司法書士に依頼する。司法書士に依頼すると登記に必要な手数料以外に、司法書士に払う報酬等の諸費用が必要。銀行が司法書士に取り次ぐ。
2つの方法があるのでどちらか選んで、連絡してきてねとのことでした。
司法書士に払う報酬はいくらなの?書類を見た感じ、面倒だから金額によっては司法書士に頼もうと思って銀行に電話しました。
銀行の担当者によると手数料と報酬全て込みで、約3万円とのことでした。
高いよっ!と思いおそるおそる「自分でも抵当権抹消ってできるものなんですか?」と聞きました。「できますよ、自分でされる方もいらっしゃいます」と銀行の担当者。
自分でできるなら、自分でやります!と即答ですよー。
では必要な書類を送りますねと言われ、翌日には銀行から書留で書類が送られてきました。
銀行からの書類
・抵当権設定契約証書
・(根)抵当権解除証書
・登記識別情報通知
・委任状
最寄りの法務局の登記相談の予約サービスの案内と、自分で登記申請する場合の注意点を書いた法務局の案内も入れてくれていました。
その案内によると、登記の申請に関する相談を予約制でおこなっていることが書いてありました。
登記申請書の様式、記載方法は「法務局ホームページ」よりダウンロードして申請書を自分で作成し添付書類といっしょに土地・建物を管轄する法務局に出して下さいとのことでした。
指示通り法務局ホームページより登記申請書をダウンロードし印刷しました。
いざ書こうとしても3行目の「原因」のところでつまずき「権利者」「義務者」で手が止まります。何をどう書くのかわからないので、法務局の登記相談に行くことにしました。
1回目の法務局、登記相談でしたこと
法務局の登記相談の前に、自分の土地・建物を管轄する法務局がどこか確認します。
我が家の場合、銀行が同封してくれていた案内の法務局が管轄でした。管轄の法務局の登記相談に行くようにしましょう。
役所なので登記申請できるのは平日のみ、登記相談の予約ができるのも平日のみで時間も限られています。電話で相談内容を告げ、予約しました。相談時間は1人30分とのことです。
始めての法務局で場所もよくわからないし、時間も30分と短いので早めに行きました。受付で予約していることと氏名を告げると必要事項を書くように書類を渡されました。
氏名等を記入して、前の人が終わるのを待ちます。2人の相談員の方がいました。
担当の相談員は年配の男性の方でした。若干早口でしたが、感じ良く教えてもらいました。登記申請書は法務局にも用意されていますし、相談員の方からももらえます。
相談員に抵当権抹消の登記申請の相談に来たことを伝え、銀行からの書類を見せます。
最初に法務局窓口で土地・建物の「登記事項要約書」(1通につき450円)を取ってくるように言われました。これは現在の登記内容を要約して簡単に確認できるものです。
「登記事項要約書」の内容、銀行からの書類の内容などを登記申請書に書くように指示されます。
その場で書く自信も時間もなかったので、指示通りそれぞれに鉛筆で対応するところに番号をふっていき、後で何を書くのかわかるようにしていきました。
登記申請書の空白部分が鉛筆の番号で埋まり、委任状の名前の記入は私の名前でいいと教えてもらい、相談時間の30分が終了です。
帰りに受付で、次回の相談予約をして帰りました。
登記申請書を記入する
自宅で落ち着いて、登記申請書に記入していきます。鉛筆で番号を入れているところにボールペンで書いていくのでサクサク進みます。
何ヶ所かどう書けばよいかわからない場所があったので、空白のまま鉛筆でチェックしておきました。
一通り書いて確認していると、銀行から送ってきた書類の「抵当権解除証書」の床面積が「登記事項要約書」の床面積と違うことに気づきました。
銀行に連絡して間違っていることを伝えると、正しい「抵当権解除証書」を送るので間違った分は返送して欲しいと言われました。
2回目の法務局、登記相談でしたことそして提出
正しい「抵当権解除証書」がすぐに銀行からきました。それをもって2回目の登記相談に行きました。
受付をすませ待っていると、今回は女性の相談員に呼ばれました。抵当権抹消の登記申請書を書いてきたことを伝えます。
何ヶ所かあった空白部分に教えてもらった内容をその場で記入し、必要なところに印鑑を押していきます。これも丁寧に教えてくれたのですが、何ヶ所押印したのか覚えていません。
我が家の土地は2つにわかれているため、土地2つ建物1つで合計3つの登録免許税が必要と言われ、3,000円分の収入印紙をその場で窓口に買いに行き、貼りました。
最終確認をしてもらい、書類を全てホッチキスでとめ、受付に提出しました。
登記官が書類の確認、登記をするので、書類の不備や間違いがあれば後日連絡があると言われました。
提出のとき引き換えの紙をもらいました。
登記完了の連絡
登記が完了しましたと電話がありました。不備や間違いがなくてよかった。
法務局の受け取りの窓口で印鑑を押して、登記完了証を2枚もらいました。
登記完了証1枚は銀行に送って、1枚は自宅保管用です。これで抵当権抹消の登記申請が完了しました。
まとめ
自分で抵当権抹消の登記申請をするときの流れは
管轄の法務局の登記相談の予約
↓
登記相談に行って書き方を聞く
↓
自分で登記申請書を書く
↓
登記相談に行って最終確認
↓
登記申請書を提出
↓
登記完了証を受け取る
↓
登記完了証を1部銀行に返送する
登記申請書の書き方がわからなかったら、土地・建物の管轄の法務局で登記相談をしているか聞いてみましょう。登記相談をしていたら、必要な書類を持って法務局に行きましょう。
書き方がわからなくても、どこに何を書くかは細かく丁寧に教えてくれます。相談員は教えてくれますが、書いてはくれないので自分でがんばって書くだけです。
法務局に行った回数
平日に行きました。
1. 登記相談
2. 登記相談と登記申請書提出
3. 登記完了証をもらう
合計3回です。
もし提出書類に不備や間違いがあったら、再度法務局に行って訂正します。
登記申請にかかった費用
「登記事項要約書」(1通につき450円)土地2通・建物1通で1,350円
登録免許税(1つにつき1,000円)土地2、建物1で3,000円
合計4,350円でした。自分で抵当権抹消の登記申請をしたことで司法書士に頼むより約25,650円お得になりました。
銀行の担当者は全て込みで約3万円と言っていましたが、銀行が司法書士に取り次ぐとなっていたので割高のような気がしました。書類を全部受け取り、自分で報酬が安い司法書士を探せばもう少し安くなると思います。
我が家の場合、土地2つ・建物1つなので全ての手数料が少しずつ高くなっています。土地1つ・建物1つであればもっと安くすみますね。
自分でした方がいい人
・平日に時間が取れる
・近くに管轄の法務局がある
・申請にかかる費用を節約したい
司法書士に依頼した方がいい人
・平日は時間がない
・管轄の法務局が遠い
・面倒なのでお金がかかってもよい
・必要な書類をなくした
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