勤務先の被保険者数が501人以上の会社に
勤務しているパート主婦は
年収106万円が社会保険加入に
重要なポイントになっています。
一生懸命働いていただけなのに
気が付いたら社会保険に強制加入というのは
世帯の家計管理の上でも避けたいですね。
年収106万円以上のパート主婦の社会保険加入の条件
2016年10月より制度が変わり
下記の条件を全て満たす人は
社会保険に加入しなければいけません。
・勤務先の被保険者数が501人以上の会社
・収入が月88,000円以上(年収106万円以上)
・学生ではない
・労働時間が週20時間以上
・雇用期間が1年以上の見込み
年収106万円となっていますが
重要な判定ポイントは月収88,000円の方です。
パート主婦の場合、時給によっても
違ってくるんですよね。
時給800円だと月に100時間働いても月収は
時給800円×100時間=月収80,000円です。
社会保険には加入しません。
時給1,000円だと月収は
時給1,000円×100時間=月収100,000円なので
社会保険加入になります。
あまりいないと思いますが
時給2,000円で週に15時間
(月に60時間)勤務だと
時給2,000円×60時間=120,000円
この場合週に20時間以上勤務していないので
社会保険には加入しません。
同じ会社のパート主婦でも
いろいろな条件で微妙に時給が違います。
社会保険に入る予定のない人は
自分の時給から月収88,000円を超えない
労働時間を計算して調整する必要があります。
パート主婦が確認すべき社会保険
パート主婦が気を付けるべき主な社会保険は
健康保険と厚生年金です。
社会保険料は負担するけれど
その分お得な面もあります。
健康保険
加入者が雇用主と折半で保険料を払います。
医療費は自己負担3割で、出産育児一時金や
病気や怪我で会社を休んだとき
傷病手当金がもらえます。
被扶養者(家族)の出産時にも
出産育児一時金がもらえますが
傷病手当は被保険者(加入者)本人しか
もらえません。
保険料の計算は、4月~6月の平均給与から
標準報酬月額を決め、算出します。
その保険料は9月~翌年8月まで適用されます。
厚生年金
加入者が雇用主と折半で保険料を払います。
公的年金制度のひとつで
会社員やパート主婦など
働く人が加入する年金制度です。
年金支給額は支払った保険料によって
人それぞれ違ってきますが
厚生年金に加入していた期間の分は
国民年金に加算されて
生涯支給されるのでお得です。
保険料の計算は、4月~6月の平均給与から
標準報酬月額を決め、算出します。
その保険料は9月~翌年8月まで適用されます。
これからの日本の年金制度が
どうなるかはわかりませんが
厚生年金に加入していない人に比べれば
加入していた分、年金支給額は
増えるでしょう。
将来的には働いた人全員が
厚生年金加入になって
自分の収入に応じて
保険料を負担することになるかも
しれませんしね。
税金
所得税
年収106万円のときの
所得税を計算してみましょう。
所得税の計算式は
収入ー給与所得控除ー所得控除(基礎控除)=課税所得
給与所得控除は年収1,625,000円までは65万円
所得控除は社会保険料のみの場合とし
健康保険と厚生年金合わせて
約15万円で計算しています。
収入106万円ー給与所得控除65万円ー所得控除約15万円ー基礎控除38万円=課税所得ー12万円
課税所得がマイナスなので
所得税はかかりません。
住民税
年収106万円のときの住民税を
計算してみましょう。
住民税には所得割と均等割があります。
均等割は年収100万円を超えているので
市町村にもよりますが約5,000円です。
所得割の計算式は
収入ー給与所得控除ー所得控除(基礎控除)=課税所得
収入106万円ー給与所得控除65万円ー所得控除約15万円ー(基礎控除33万円)=課税所得ー7万円
課税所得がマイナスなので
所得割はかかりません。
所得税は均等割のみ5,000円です。
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