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年収100万円以下のパート主婦の税金と社会保険が0になるのはどうして?

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結婚や出産で専業主婦になった人って多いですよね。新しい環境が落ち着いたとき、子育てがひと段落ついたとき、また働こうと考えたときの選択肢の一つにパートタイマーがあります。

 

我が家の夫は、仕事が多忙で子育て協力はほぼ0です。子どもが病気になっても面倒をみてもらえる父母もいません。でも家の中で引きこもっていてはダメ、社会と何かつながりを持ちたい!友達も欲しい!と思いました。

 

そこで、幼稚園や学校の送迎や習い事に影響のない範囲で働こうと考え、結果パート主婦という選択になりました。

 

パート主婦のなかでも短時間勤務にしてもらい年間収入100万円以下におさまるように調整しています。2018年の給与収入は914,702円でした。年収100万円以下で働きたいというパート主婦の税金と社会保険はどうなるのでしょうか?

 

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年収100万円以下のパート主婦の税金は0

パート年間収入が100万円以下のとき所得税は0、私の住んでいる自治体の住民税も調べたところ0で何もかかりません。所得税、住民税両方とも払わなくいいのです。

 

ありがたいことですね。でも、どうして所得税がかからないのか知っておくと、働き方が変わって今後収入が増えたときにあわてなくてすむので理解しておきたいと思います。

 

所得税0になる仕組み

よく聞く所得税とはいったいどういうものか説明できますか?私は実際のところなんとなくしか、わかりませんでした。

 

会社に勤めている夫の給料からは、自動的に?徴収されているので計算方法もよくわかりません。国の税金の徴収を管理している国税庁のHPを見てみると、

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。所得は、その性質によって10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。(国税庁HPより)

こう書いてありました。なるほど1年間の所得に対してかかる税金なのね!でもちょっと待ってください。「所得」ってなに?「所得」も良く聞く言葉だけど、収入でも年収でもないよーとまたまた疑問が出てきました。

 

所得とは何か説明します!

税金を計算する上での所得とは、収入から必要経費を引いたものです。パート主婦や会社員のように会社から給料をもらっている場合は給与所得といい、次の式で計算できます。
収入金額ー給与所得控除額給与所得

 

ここで出てきた給与所得控除額とは、会社員が給与所得を求める際に収入より差し引ける控除のことです。個人事業主の場合は一年間の必要経費を計算して、収入から引いて所得をだします。

 

でも会社員の場合は、人によって必要経費も違うのでそうもいきません。そこで会社員の必要経費として、給与所得控除を収入から控除することになっています。

 

給与所得控除額は収入によって決められていて、収入が少なくなると減ります。給与等の収入金額が180万円以下の場合、収入金額×40%で計算され、65万円に満たない場合は65万円となっています。

 

ここまでで、やっと所得のことが理解できました。パート主婦ナナの場合、給与所得控除額が65万円だということもわかりました。

 

所得税は、「1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算する」とあったけど、所得控除は何だろう?控除というぐらいだから何か引いてくれるのかな…?

 

所得控除は何かを説明します!

所得控除は全部で14種類あります。雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除です。

 

それぞれの要件にあてはまると、所得から所得控除の額の合計を差し引きできます。必要な要件がなく、誰もが差し引くことができるものに基礎控除があり、金額は38万円となっています。

 

夫の年末調整で耳にする所得控除がいくつかありました。パート主婦ナナに現時点で該当する所得控除は、基礎控除の380,000円と社会保険料控除の2,738円です。

 

社会保険料控除には、雇用保険の被保険者として負担する労働保険料が当てはまります。所得控除の額の合計は382,738円です。

 

所得税の計算式です。

収入金額ー給与所得控除額給与所得
給与所得所得控除=課税所得
課税所得×税率=所得税

 

ではさっそくパート主婦ナナの所得税を計算してみます。収入は914,702円でした。まず給与所得を求めます。
914,702円-650,000円=264,702円
次に課税所得を求めます。
264,702円ー382,738円=ー118,036円
課税所得がマイナスになってしまいました。

 

課税所得がマイナスになったら0にします。

課税所得がマイナスになると税金が戻ってくるの?と思ってしまいますがそもそも税金は1円も払ってないので、払ってないものは戻っても来ませんよね。

 

課税所得が0なので所得税も0になるんですね。収める所得税はないということになりました。

 

所得税の計算式を変形させると
収入金額ー給与所得控除ー所得控除=課税所得
収入金額が、給与所得控除65万円と所得控除の基礎控除38万円の合計103万円以下の時、課税所得が0になるので所得税がかからないことがわかります。(給与所得以外の所得がないとき)これが103万円の壁といわれる所得税の壁ですね。

 

 

自治体によるが住民税0

自治体によって住民税がかかる収入が違います。住民税の詳しい計算方法はこちらです。自治体によっては93万円から住民税がかかるので、お住まいの自治体で要確認です。パート主婦ナナの住む自治体では収入100万円以下のとき住民税は0です。

 

税金についてのまとめ

給与所得のみの場合、年収100万円以下のパート主婦の所得税は0、自治体によりますが住民税も0です。給与所得のみの場合、年収103万円以下のとき所得税は0です。

年収100万円以下のパート主婦の社会保険

パート主婦が関係する社会保険とは年金と健康保険のことです。現在パート収入100万円以下のパート主婦の場合、社会保険は何も払う必要はありません。

 

パート主婦が関係する年金と健康保険のしくみをそれぞれ見てみましょう。

 

パート主婦の年金

現在、パート主婦ナナは第3号被保険者となっています。第3号被保険者とはどういうものでしょうか?

第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。(日本年金機構HPより)

夫は厚生年金に加入している第2号被保険者です。パート主婦ナナは夫に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収130万円未満なので第3号被保険者となります。

 

第3号被保険者は保険料を納めていませんが国民年金をもらえます。保険料は夫が加入している厚生年金が負担してくれているので、個別に納める必要はありません。夫の保険料が高くなっているわけでもありません。

 

働けない、働かない様々な理由が各家庭であるとは思いますが、これを聞くと会社員や公務員の妻が優遇されていると批判されるのは仕方ないかもしれませんね。

 

日本のこの制度は賛否両論ありますし、今後どのように変わるかはわかりません。社会の変化に柔軟に対応できるように、いつも情報のアンテナを張っておきたいですね。

 

パート主婦の健康保険

会社員で健康保険に加入している人を被保険者といいます。被保険者の配偶者で同一の世帯で生活し、被保険者の収入で生活している人を被扶養者といいます。被扶養者は年間収入130万円未満かつ被保険者の年間収入の二分の一未満である場合に認められます。

 

夫が被保険者、パート主婦ナナや子どもは被扶養者となり健康保険の制度を利用できます。保険料は事業主と被保険者が折半で負担しているので、被扶養者は保険料を払いません。

 

被扶養者である夫の保険料が高くなっているわけでもありません。

社会保険のまとめ

年収100万円以下のパート主婦の場合、年金と健康保険の社会保険料は0です。

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